地方自治法施行令昭和二十二年政令第十六号
第174の39条(土地区画整理事業に関する事務)
地方自治法第二百五十二条の十九第一項の規定により、指定都市が処理する土地区画整理事業に関する事務は、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)及び土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)の規定により、都道府県が処理することとされている事務(同法第三条第四項若しくは第五項又は第三条の二若しくは第三条の三の規定により都道府県若しくは国土交通大臣又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社が施行する土地区画整理事業に係る事務並びに同法第四十一条第四項(同法第七十八条第四項及び第百十条第七項において準用する場合を含む。)の規定による滞納処分の認可、同法第三条第四項の規定により指定都市が施行する土地区画整理事業に係る同法第五十二条、第五十五条第十二項、第八十六条及び第九十七条の規定による認可並びに同法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による修正の要求並びに同法第百二十七条の二第一項の規定による審査請求の裁決で指定都市がした処分に係るものに関する事務を除く。)とする。 この場合においては、次項及び第三項において特別の定めがあるものを除き、同法及び同令中都道府県に関する規定(前段括弧内に掲げる事務に係る規定を除く。)は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。
2 前項の場合においては、土地区画整理法第四条第一項後段、第十条第一項後段、第十一条第五項、第十三条第一項後段、第十四条第一項後段(同条第二項において準用する場合を含む。)及び第三項後段、第三十九条第一項後段、第四十五条第二項後段、第五十一条の二第一項後段(同法第五十一条の十一第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の十第一項後段、第五十一条の十三第一項後段、第五十五条第一項後段、第八十六条第二項並びに第九十七条第一項後段の規定は、適用しない。
3 第一項の場合においては、土地区画整理法第九条第三項、第二十一条第三項、第三十九条第四項及び第五十一条の九第三項中「国土交通大臣及び関係市町村長に」とあるのは「国土交通大臣に」と、同法第十一条第七項中「国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「国土交通省令で定めるところにより」と、同法第二十条第一項中「施行地区となるべき区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区)を管轄する市町村長に、当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第二十九条第一項中「組合は、施行地区を管轄する市町村長を経由して」とあるのは「組合は」と、同法第五十一条の八第一項中「施行地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供させなければならない」とあるのは「当該規準及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない」と、同法第五十五条第三項から第五項までの規定中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」と、同条第四項及び同法第百三条第四項中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と、同法第七十五条中「区画整理会社は都道府県知事及び市町村長」とあるのは「区画整理会社は指定都市の市長」と、「国土交通大臣及び都道府県知事」とあるのは「国土交通大臣」と、同法第百三条第三項中「区画整理会社、市町村」とあるのは「区画整理会社」と、同法第百二十三条第一項中「都道府県知事は個人施行者、組合、区画整理会社又は市町村に対し、市町村長は」とあるのは「指定都市の市長は」と、土地区画整理法施行令第一条の二中「第九条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第三十九条第四項、第五十一条の九第三項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、」とあるのは「第四条第一項、第十条第一項、第十四条第一項若しくは第三項、第三十九条第一項、第五十一条の二第一項又は第五十一条の十第一項の規定による認可をした場合においては、遅滞なく、施行地区又は設計の概要を表示する図書を公衆の縦覧に供する旨、縦覧場所及び縦覧時間を公告した上で、その図書を公衆の縦覧に供し、法」と、同令第三条の二第二項中「都道府県都市計画審議会」とあるのは「市町村都市計画審議会」とする。
4 指定都市がその事務を処理するに当たつては、地方自治法第二百五十二条の十九第二項の規定により、土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事の修正の要求に関する規定並びに同法第八十六条第一項及び第九十七条第一項の規定による都道府県知事の認可に関する規定を適用せず、同法第五十二条第一項及び第五十五条第十二項の規定による都道府県知事の認可については、これらの認可に代えて国土交通大臣の認可を要するものとする。