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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第4条(施行の認可)

土地区画整理事業を第三条第一項の規定により施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 第三条第一項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。 ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 33

準用 地方自治法施行令 第174の39条 (土地区画整理事業に関する事務) 準用 土地区画整理法 第14条 (設立の認可) 準用 土地区画整理法 第44条 (一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用) 準用 土地区画整理法 第51の2条 (施行の認可) 準用 土地区画整理法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定) 準用 土地区画整理法 第66条 (施行規程及び事業計画の決定) 準用 土地区画整理法 第71の2条 (施行規程及び事業計画の認可) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 引用 土地区画整理法 第6条 (事業計画) 引用 土地区画整理法 第7条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 引用 土地区画整理法 第8条 (事業計画に関する関係権利者の同意) 引用 土地区画整理法 第9条 (施行の認可の基準等) 引用 土地区画整理法 第11条 (施行者の変動) 引用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第22の8条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法施行令 第39の5条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第11条 (市町村の責務等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第5条 引用 農住組合法 第8条 (土地区画整理事業) 引用 農住組合法 第88条 (生産緑地地区に関する都市計画についての要請) 引用 農住組合の行う土地区画整理事業の施行及び生産緑地地区に関する都市計画についての要請に関する省令 第2条 (認可申請書の添付書類) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第25条 (市町村の責務等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第46条 (土地区画整理事業) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第112条 (土地区画整理事業に係る組合員の脱退等についての特例) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行規則 第37条 (土地区画整理事業に係る認可申請書の添付書類) 引用 都市再生特別措置法 第19の9条 (土地区画整理事業の認可の特例) 引用 都市再生特別措置法 第42条 (都市再生事業等に係る認可等に関する処理期間) 引用 都市再生特別措置法 第91条 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の5条 (土地区画整理事業に係る同意に関する協議) 引用 都市再生特別措置法施行規則 第1の7条 (土地区画整理事業に係る証明書の交付) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例)