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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第14条(設立の認可)

第三条第二項に規定する土地区画整理組合(以下「組合」という。)を設立しようとする者は、七人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 2 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める場合においては、前項の規定にかかわらず、七人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。 この場合においては、前項後段の規定を準用する。 3 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものとする。 この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 4 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第一項又は前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第四項に規定する認可とみなす。 第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 土地区画整理法 第16条 (事業計画及び事業基本方針) 準用 土地区画整理法 第17条 (宅地以外の土地を管理する者の承認) 準用 土地区画整理法 第127条 (不服申立て) 準用 土地区画整理法 第136の4条 (事務の区分) 引用 土地区画整理法 第18条 (定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意) 引用 土地区画整理法 第19の2条 (事業計画の案の作成及び組合員への周知等) 引用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 引用 土地区画整理法 第21条 (設立の認可の基準等及び組合の成立) 引用 土地区画整理法 第32条 (総会の招集) 引用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 引用 土地区画整理法 第50条 (合併) 引用 土地区画整理法 第85条 (権利の申告) 引用 土地区画整理法 第85の2条 (住宅先行建設区への換地の申出等) 引用 土地区画整理法 第85の3条 (市街地再開発事業区への換地の申出等) 引用 土地区画整理法 第85の4条 (高度利用推進区への換地の申出等) 引用 土地区画整理法 第128条 (土地区画整理事業の重複施行の制限及び引継ぎ) 引用 土地区画整理法施行規則 第1条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請手続) 引用 土地区画整理法施行規則 第2条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する認可申請書の添付書類) 引用 土地区画整理法施行規則 第3条 (個人施行、組合施行及び区画整理会社施行に関する都道府県知事の公告事項) 引用 土地区画整理法施行規則 第10の2条 (土地区画整理事業の施行の方針) 引用 土地区画整理法施行規則 第16の2条 (組合員への周知等) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律 第2条 (利率、償還方法等) 引用 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律 第147条 (土地区画整理に関する経過措置) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第22条 (申出を受理する者に関する特例) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第70条 (申出を受理する者に関する特例) 引用 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 第15条 (申出を受理する者に関する特例) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行規則 第3条 (土地区画整理事業の施行の推進を図るための措置) 引用 被災市街地復興特別措置法 第12条 (復興共同住宅区への換地の申出等) 引用 都市再生特別措置法 第87の4条 (防災住宅建設区への換地の申出等) 引用 都市再生特別措置法 第105の3条 (誘導施設整備区への換地の申出等) 引用 津波防災地域づくりに関する法律 第13条 (津波防災住宅等建設区への換地の申出等) 引用 国家戦略特別区域法 第20条 (土地区画整理法の特例)