大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第22条(申出を受理する者に関する特例) 施行者が土地区画整理法第十四条第一項の規定により設立された土地区画整理組合である場合においては、最初の役員が選挙され、又は選任されるまでの間は、第十四条第一項、第十五条第一項又は第十八条第一項の規定による申出は、同法第十四条第一項の規定による認可を受けた者が受理するものとする。