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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第101の15条(独立行政法人都市再生機構法の特例)

機構が、独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号。以下この条において「機構法」という。)第十一条第一項第七号の業務を行う場合において、その業務が国土交通省令で定める戸数以上の賃貸住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る機構法第十八条第一項各号に定める工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。 この場合には、機構法第十八条第二項から第五項まで及び第十九条から第二十四条までの規定を準用する。 2 前項の規定により機構の業務が行われる場合には、機構法第四十条第二項中「第二十条第四項」とあるのは、「第二十条第四項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項後段において準用する場合を含む。)」とする。