大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第24条(住宅街区整備促進区域に関する都市計画)
大都市地域内の市街化区域のうち、次に掲げる要件に該当する土地の区域については、都市計画に住宅街区整備促進区域を定めることができる。 一 都市計画法第八条第一項第三号の高度利用地区内で、かつ、当該区域の大部分が次のイ又はイ及びロに掲げる地域又は区域内にあること。 イ 都市計画法第八条第一項第一号の第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域 ロ 次の(1)又は(2)に掲げる地域又は区域 (1) 都市計画法第八条第一項第一号の第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域 (2) 都市計画法第八条第一項第一号の近隣商業地域、商業地域又は準工業地域内の同法第十二条の四第一項第一号に規定する地区計画(当該地区計画の整備、開発及び保全に関する方針において住宅街区を整備することが定められているものに限る。)が定められている区域のうち、同法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画が定められている区域(当該地区整備計画において建築物の用途の制限として建築基準法別表第二(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められており、かつ、同法第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の用途の制限として同表(と)項に掲げる建築物を建築してはならないことが定められているものに限る。) 二 当該区域内の土地の大部分が建築物その他の工作物の敷地として利用されていないこと。 三 〇・五ヘクタール以上の規模の区域であること。 四 当該区域を住宅街区として整備することが、都市機能の増進と住宅不足の緩和に貢献すること。
2 住宅街区整備促進区域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の二第二項に定める事項のほか、住宅街区としての整備の方針を定めるよう努めるものとする。
3 都府県又は市町村は、住宅街区整備促進区域に関する都市計画と併せて、当該区域が良好な住宅街区として整備されるために必要な公共施設に関する都市計画を定めなければならない。