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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第12の4条(地区計画等)

都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる計画を定めることができる。 一 地区計画 二 密集市街地整備法第三十二条第一項の規定による防災街区整備地区計画 三 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第三十一条第一項の規定による歴史的風致維持向上地区計画 四 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第一項の規定による沿道地区計画 五 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第一項の規定による集落地区計画 2 地区計画等については、都市計画に、地区計画等の種類、名称、位置及び区域を定めるものとするとともに、区域の面積その他の政令で定める事項を定めるよう努めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 31

引用 建築基準法 第2条 (用語の定義) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 租税特別措置法 第71の15条 (特定の地区施設等の用に供されている土地等についての課税価格の計算の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第5条 (その区域内の土地の買取りが資金の貸付けの対象となる高度利用地区等の区域) 引用 都市開発資金の貸付けに関する法律施行令 第11条 (防災街区整備推進機構に対する資金の貸付けの対象となる土地) 引用 都市計画法 第4条 (定義) 引用 都市計画法 第12の13条 (防災街区整備地区計画等について都市計画に定めるべき事項) 引用 都市再開発法 第2の2条 (市街地再開発事業の施行) 引用 都市再開発法 第109の2条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 引用 都市再開発法 第118の25条 (施設建築敷地内の道路に関する特例) 引用 都市計画法施行令 第7の3条 (地区計画等について都市計画に定める事項) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第4条 (住宅市街地の開発整備の方針) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第5条 (土地区画整理促進区域に関する都市計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第24条 (住宅街区整備促進区域に関する都市計画) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9条 (沿道地区計画) 引用 集落地域整備法 第5条 (集落地区計画) 引用 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法 第10条 (良質な住宅地の保全) 引用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第30条 (拠点業務市街地の開発整備に関する国及び地方公共団体の責務) 引用 被災市街地復興特別措置法 第6条 (市町村の責務等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第32条 (防災街区整備地区計画) 引用 都市再生特別措置法 第37条 (都市再生事業等を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第57の2条 (都市再生推進法人による都市計画の決定等の提案) 引用 都市再生特別措置法 第86条 (特定住宅整備事業を行おうとする者による都市計画の決定等の提案) 引用 地域再生法 第17の36条 (地域住宅団地再生事業計画の作成) 引用 広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律 第16条 (認定事業者による都市計画の決定等の提案) 引用 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第31条 (歴史的風致維持向上地区計画) 引用 国家戦略特別区域法 第16の2条 引用 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則 第1条 (定義)