HoureiLLM 法令を意味で引く
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都市計画法施行令昭和四十四年政令第百五十八号

第7の3条(地区計画等について都市計画に定める事項)

法第十二条の四第二項の政令で定める事項は、区域の面積とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし