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幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号

第9条(沿道地区計画)

都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第五条の規定により指定された都市計画区域(同法第七条第一項の規定による市街化区域以外の地域にあつては、政令で定める地域に限る。)内において、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に沿道地区計画を定めることができる。 2 沿道地区計画については、都市計画法第十二条の四第二項に定める事項のほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 緑地その他の緩衝空地及び主として当該区域内の居住者等の利用に供される道路その他政令で定める施設(都市計画施設(都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設をいう。以下同じ。)を除く。以下「沿道地区施設」という。)並びに建築物その他の工作物(以下「建築物等」という。)の整備並びに土地の利用その他の沿道の整備に関する計画(以下「沿道地区整備計画」という。) 二 沿道の整備に関する方針 3 次に掲げる条件に該当する土地の区域における沿道地区計画については、土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため、一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域(以下「沿道再開発等促進区」という。)を都市計画に定めることができる。 一 現に土地の利用状況が著しく変化しつつあり、又は著しく変化することが確実であると見込まれる区域であること。 二 土地の合理的かつ健全な高度利用を図る上で必要となる適正な配置及び規模の公共施設(都市計画法第四条第十四項に規定する公共施設をいう。以下同じ。)がない区域であること。 三 当該区域内の土地の高度利用を図ることが、当該都市の機能の増進に貢献すること。 四 用途地域(都市計画法第八条第一項第一号に規定する用途地域をいう。以下同じ。)が定められている区域であること。 4 沿道再開発等促進区を定める沿道地区計画においては、第二項各号に掲げるもののほか、都市計画に、第一号に掲げる事項を定めるものとするとともに、第二号に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。 一 道路、公園その他の政令で定める施設(都市計画施設及び沿道地区施設を除く。)の配置及び規模 二 土地利用に関する基本方針 5 沿道再開発等促進区を都市計画に定める際、当該沿道再開発等促進区について、当面建築物又はその敷地の整備と併せて整備されるべき公共施設の整備に関する事業が行われる見込みがないときその他前項第一号に規定する施設の配置及び規模を定めることができない特別の事情があるときは、当該沿道再開発等促進区について同号に規定する施設の配置及び規模を定めることを要しない。 6 沿道地区整備計画においては、次に掲げる事項を定めることができる。 一 沿道地区施設の配置及び規模 二 建築物の沿道整備道路に係る間口率(建築物の沿道整備道路に面する部分の長さの敷地の沿道整備道路に接する部分の長さに対する割合をいう。以下同じ。)の最低限度、建築物の構造に関する防音上又は遮音上必要な制限、建築物等の高さの最高限度又は最低限度、壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下同じ。)における工作物の設置の制限、建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度又は最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。以下同じ。)の最高限度、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積又は建築面積の最低限度、建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、建築物の緑化率(都市緑地法(昭和四十八年法律第七十二号)第三十四条第二項に規定する緑化率をいう。)の最低限度その他建築物等に関する事項で政令で定めるもの 三 現に存する樹林地、草地等で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項 四 前三号に掲げるもののほか、土地の利用に関する事項その他の沿道の整備に関する事項で政令で定めるもの 7 沿道地区計画を都市計画に定めるに当たつては、次に掲げるところに従わなければならない。 一 当該区域及びその周辺の地域の土地利用の状況及びその見通しを勘案し、これらの地域について道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、必要に応じ、遮音上有効な機能を有する建築物等又は緑地その他の緩衝空地が沿道整備道路等に面して整備されるとともに、当該道路に面する建築物その他道路交通騒音が著しい土地の区域内に存する建築物について、道路交通騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するため、防音上有効な構造となるように定めること。 二 当該区域が、前号に掲げるところに従つて都市計画に定められるべき事項の内容を考慮し、当該区域及びその周辺において定められている他の都市計画と併せて効果的な配置及び規模の公共施設を備えた健全な都市環境のものとなるように定めること。 三 建築物等が、都市計画上幹線道路の沿道としての当該区域の特性にふさわしい用途、容積、高さ、配列等を備えた適正かつ合理的な土地の利用形態となるように定めること。 四 沿道再開発等促進区は、建築物及びその敷地の整備並びに公共施設の整備を一体として行うべき土地の区域としてふさわしいものとなるように定めること。 8 沿道地区計画を都市計画に定める際、当該沿道地区計画の区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることができない特別の事情があるときは、当該区域の全部又は一部について沿道地区整備計画を定めることを要しない。 この場合において、沿道地区計画の区域の一部について沿道地区整備計画を定めるときは、当該沿道地区計画については、沿道地区整備計画の区域をも都市計画に定めなければならない。

この条文を準用・引用する条文 18

引用 租税特別措置法施行令 第20の2条 (優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の4条 (既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第38の4条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 都市計画法 第13条 (都市計画基準) 引用 都市計画法 第14条 (都市計画の図書) 引用 都市計画法 第33条 (開発許可の基準) 引用 都市再開発法 第2の2条 (市街地再開発事業の施行) 引用 都市計画法施行令 第13条 (地区計画等に定める事項のうち都道府県知事への協議を要するもの) 引用 都市計画法施行規則 第57の2条 (都市施設等) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9の3条 (区域を区分して建築物の容積を適正に配分する沿道地区整備計画) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9の5条 (住居と住居以外の用途とを適正に配分する沿道地区整備計画) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第9の6条 (区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する沿道地区整備計画) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律 第10条 (行為の届出等) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第3条 (法第九条第一項の政令で定める地域) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第4条 (法第九条第二項第一号の政令で定める施設) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第5条 (法第九条第四項第一号の政令で定める施設) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第5の2条 (沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 引用 幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令 第7条 (届出を要する行為)