幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百七十三号 第4条(法第九条第二項第一号の政令で定める施設) 法第九条第二項第一号の政令で定める施設は、公園、緑地、広場その他の公共空地(緩衝空地を除く。)又は道(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)による道路を除く。以下同じ。)とする。