幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百七十三号 第5の2条(沿道地区整備計画において定める建築物等に関する事項) 法第九条第六項第二号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、垣又はさくの構造の制限とする。