幹線道路の沿道の整備に関する法律施行令昭和五十五年政令第二百七十三号 第5条(法第九条第四項第一号の政令で定める施設) 法第九条第四項第一号の政令で定める施設は、道路若しくは道又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。