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都市計画法昭和四十三年法律第百号

第5条(都市計画区域)

都道府県は、市又は人口、就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。 この場合において、必要があるときは、当該市町村の区域外にわたり、都市計画区域を指定することができる。 2 都道府県は、前項の規定によるもののほか、首都圏整備法(昭和三十一年法律第八十三号)による都市開発区域、近畿圏整備法(昭和三十八年法律第百二十九号)による都市開発区域、中部圏開発整備法(昭和四十一年法律第百二号)による都市開発区域その他新たに住居都市、工業都市その他の都市として開発し、及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定するものとする。 3 都道府県は、前二項の規定により都市計画区域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴くとともに、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。 4 二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、国土交通大臣が、あらかじめ、関係都府県の意見を聴いて指定するものとする。 この場合において、関係都府県が意見を述べようとするときは、あらかじめ、関係市町村及び都道府県都市計画審議会の意見を聴かなければならない。 5 都市計画区域の指定は、国土交通省令で定めるところにより、公告することによつて行なう。 6 前各項の規定は、都市計画区域の変更又は廃止について準用する。

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なし

この条文を準用・引用する条文 21

準用 都市計画法施行令 第2条 (都市計画区域に係る町村の要件) 準用 都市計画法施行規則 第2条 (都市計画区域の指定の協議の申出) 準用 都市計画法施行規則 第3条 (都市計画区域の指定等の公告の方法等) 準用 都市計画法施行規則 第59の3条 (権限の委任) 引用 港湾法 第38条 (臨港地区) 引用 地方税法 第595条 (特別土地保有税の免税点) 引用 地方税法 第597条 (政令への委任) 引用 地方税法 第702条 (都市計画税の課税客体等) 引用 地方税法 第703の3条 (宅地開発税) 引用 地方税法施行令 第54の35条 (市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合等の法第五百九十五条の基準面積の特例) 引用 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 第3条 (近郊整備地帯等の都市計画) 引用 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 第5条 (近郊整備区域等による都市計画区域) 引用 都市計画法 第8条 (地域地区) 引用 都市計画法 第10の4条 (被災市街地復興推進地域) 引用 都市計画法 第12の4条 (地区計画等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第5条 (被災市街地復興推進地域に関する都市計画) 引用 都市再生特別措置法施行令 第14条 (市町村が決定又は変更をすることができる都市計画) 引用 東日本大震災復興特別区域法 第48条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の国土交通省関係規定の施行等に関する政令 第1の2条 (補助の対象となる都市施設) 引用 大規模災害からの復興に関する法律 第12条 (土地利用基本計画の変更等に関する特例) 引用 阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第七十六条の都市施設を定める政令 本則