都市計画法施行規則昭和四十四年建設省令第四十九号
第3条(都市計画区域の指定等の公告の方法等)
法第五条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次の各号に掲げる場合ごとに、それぞれ当該各号に定める事項を、国土交通大臣にあつては官報で、都道府県にあつてはその定める方法で行うものとする。 一 都市計画区域を指定する場合 当該都市計画区域の名称及び当該都市計画区域に含まれる土地の区域 二 都市計画区域を変更する場合 当該変更に係る都市計画区域の名称及び当該変更に係る土地の区域 三 都市計画区域を廃止する場合 当該廃止に係る都市計画区域の名称