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被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号

第5条(被災市街地復興推進地域に関する都市計画)

都市計画法第五条の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 一 大規模な火災、震災その他の災害により当該区域内において相当数の建築物が滅失したこと。 二 公共の用に供する施設の整備の状況、土地利用の動向等からみて不良な街区の環境が形成されるおそれがあること。 三 当該区域の緊急かつ健全な復興を図るため、土地区画整理事業、市街地再開発事業その他建築物若しくは建築敷地の整備又はこれらと併せて整備されるべき公共の用に供する施設の整備に関する事業を実施する必要があること。 2 被災市街地復興推進地域に関する都市計画においては、都市計画法第十条の四第二項に定める事項のほか、第七条の規定による制限が行われる期間の満了の日を定めるものとするとともに、緊急かつ健全な復興を図るための市街地の整備改善の方針(以下「緊急復興方針」という。)を定めるよう努めるものとする。 3 前項の日は、第一項第一号の災害の発生した日から起算して二年以内の日としなければならない。

この条文を準用・引用する条文 12

引用 地方税法 第349の3の3条 (被災住宅用地等に対する固定資産税の課税標準の特例) 引用 租税特別措置法 第62の3条 (土地の譲渡等がある場合の特別税率) 引用 租税特別措置法 第64条 (収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第65の4条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第19条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第7条 (建築行為等の制限等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第17条 (公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地) 引用 被災市街地復興特別措置法 第21条 (公営住宅及び改良住宅の入居者資格の特例) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第17条 (住宅の被害の程度についての基準) 引用 独立行政法人都市再生機構法施行令 第5条 (国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)