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被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号

第17条(公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地)

土地区画整理法第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定により施行する被災市街地復興土地区画整理事業の換地計画においては、次に掲げる施設の用に供するため、一定の土地を換地として定めないで、その土地を保留地として定めることができる。 この場合においては、当該保留地の地積について、施行地区内の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有するすべての者の同意を得なければならない。 一 公営住宅等 二 第五条第一項第一号に規定する災害を受けた市街地に居住する者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で国、地方公共団体その他政令で定める者が設置するもの(土地区画整理法第二条第五項に規定する公共施設を除く。) 2 土地区画整理法第百四条第十一項及び第百八条第一項の規定は、前項の規定により換地計画において定められた保留地について準用する。 3 施行者は、第一項の規定により換地計画において定められた保留地を処分したときは、土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があった日における従前の宅地について所有権、地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、又は収益することができる権利を有する者に対して、政令で定める基準に従い、当該保留地の対価に相当する金額を交付しなければならない。 同法第百九条第二項の規定は、この場合について準用する。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 租税特別措置法 第33の3条 (換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第34の2条 (特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第12条 (被災市街地復興土地区画整理事業による換地処分に伴い代替住宅等を取得した場合の譲渡所得の課税の特例) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第13条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第19条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第12条 (復興共同住宅区への換地の申出等) 引用 被災市街地復興特別措置法 第15条 (清算金に代わる住宅等の給付) 引用 被災市街地復興特別措置法施行令 第7条 (保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者) 引用 被災市街地復興特別措置法施行令 第8条 (地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第5条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等の適用を受ける場合の添付書類等) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第13条 (換地計画で法第十七条第一項の規定による保留地を定める場合の認可申請手続) 引用 被災市街地復興特別措置法施行規則 第15条 (各筆換地明細等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第11の5条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律 第18の9条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第3の7条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控除の特例等) 引用 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則 第7条 (被災市街地復興土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の特例等)