被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号
第15条(清算金に代わる住宅等の給付)
施行者(土地区画整理法第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定による施行者に限る。以下この条から第十七条までにおいて同じ。)は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の一部について換地を定めないことについて同法第九十条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、当該宅地についての換地に施行者が建設する住宅(自己の居住の用に供するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について換地を定めるほか、当該住宅を与えるように定めることができる。 ただし、当該宅地について所有権以外の権利(地役権を除く。)又は処分の制限があるときは、この限りでない。
2 施行者は、施行地区内の宅地の所有者がその宅地の全部について換地を定めないことについて土地区画整理法第九十条の規定による申出又は同意をした場合において、その者が当該申出又は同意に併せて、当該宅地について交付されるべき清算金に代えて、次条第一項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等(住宅及びその敷地又は建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利をいう。以下この条及び次条において同じ。)を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該宅地について当該住宅等を与えるように定めることができる。 ただし、当該宅地について先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利(次項において「先取特権等」という。)があるときは、この限りでない。
3 施行者は、土地区画整理法第九十条の規定により換地を定めない宅地又はその部分について借地権を有する者がある場合において、その者が同条後段の規定による同意に併せて、当該借地権について交付されるべき清算金に代えて、次条第一項の規定により施行者が建設又は取得をする住宅等を与えられるべき旨を申し出たときは、換地計画において、当該借地権について当該住宅等を与えるように定めることができる。 ただし、当該借地権について先取特権等があるときは、この限りでない。
4 前三項の規定により住宅又は住宅等を与える場合における清算については、土地区画整理法第九十四条後段中「前条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分」とあるのは「被災市街地復興特別措置法第十五条第一項から第三項までの規定により住宅又は住宅及びその敷地若しくは建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)第二条第一項に規定する区分所有権の目的たる建築物の部分で住宅の用途に供するもの(同条第四項に規定する共用部分の共有持分を含む。)及びその建築物の敷地に関する権利」と、「当該建築物の一部及びその建築物の存する土地」とあるのは「当該住宅又は建築物の部分で住宅の用途に供するもの及び当該住宅又は建築物の敷地」とする。
5 第一項から第三項までの規定により換地計画において住宅又は住宅等が与えられるように定められた宅地の所有者又は借地権者は、土地区画整理法第百三条第四項の公告があった日の翌日において、換地計画に定められたところにより、その住宅又は住宅等を取得するものとする。
6 土地区画整理法第百八条第二項の規定は、前項の規定により住宅又は住宅等を取得させる場合について準用する。
7 施行者は、第二項又は第三項の規定により住宅等を与えるように定める換地計画を定め、又は変更したときは、当該住宅等の所在地を管轄する登記所に、国土交通省令で定める事項を届け出なければならない。