被災市街地復興特別措置法平成七年法律第十四号
第2条(定義)
この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 市街地開発事業 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第四条第七項に規定する市街地開発事業をいう。 二 土地区画整理事業 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業をいう。 三 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業をいう。 四 借地権 借地借家法(平成三年法律第九十号)第二条第一号に規定する借地権をいう。 五 公営住宅等 地方公共団体、地方住宅供給公社その他公法上の法人で政令で定めるものが自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で建設する住宅をいう。