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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第104条(換地処分の効果)

前条第四項の公告があつた場合においては、換地計画において定められた換地は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地とみなされるものとし、換地計画において換地を定めなかつた従前の宅地について存する権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 2 前条第四項の公告があつた場合においては、従前の宅地について存した所有権及び地役権以外の権利又は処分の制限について、換地計画において換地について定められたこれらの権利又は処分の制限の目的となるべき宅地又はその部分は、その公告があつた日の翌日から従前の宅地について存したこれらの権利又は処分の制限の目的である宅地又はその部分とみなされるものとし、換地計画において換地について目的となるべき宅地の部分を定められなかつたこれらの権利は、その公告があつた日が終了した時において消滅するものとする。 3 前二項の規定は、行政上又は裁判上の処分で従前の宅地に専属するものに影響を及ぼさない。 4 施行地区内の宅地について存する地役権は、第一項の規定にかかわらず、前条第四項の公告があつた日の翌日以後においても、なお従前の宅地の上に存する。 5 土地区画整理事業の施行に因り行使する利益がなくなつた地役権は、前条第四項の公告があつた日が終了した時において消滅する。 6 第八十九条の四又は第九十一条第三項の規定により換地計画において土地の共有持分を与えられるように定められた宅地を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その土地の共有持分を取得するものとする。 この場合において、従前の宅地について存した先取特権、質権若しくは抵当権又は仮登記、買戻しの特約その他権利の消滅に関する事項の定めの登記若しくは処分の制限の登記に係る権利は、同項の公告があつた日の翌日以後においては、その土地の共有持分の上に存するものとする。 7 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項の規定により換地計画において建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を与えられるように定められた宅地又は借地権を有する者は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、その建築物の一部及びその建築物の存する土地の共有持分を取得するものとする。 前項後段の規定は、この場合について準用する。 8 第九十四条の規定により換地計画において定められた清算金は、前条第四項の公告があつた日の翌日において確定する。 9 第九十五条第二項又は第三項の規定により換地計画において定められた換地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該換地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた者が取得する。 10 第九十五条の二の規定により換地計画において参加組合員に対して与えるべきものとして定められた宅地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、当該宅地の所有者となるべきものとして換地計画において定められた参加組合員が取得する。 11 第九十六条第一項又は第二項の規定により換地計画において定められた保留地は、前条第四項の公告があつた日の翌日において、施行者が取得する。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第53条 (土地区画整理に関する経過措置) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第16条 (共同住宅区への換地等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第20条 (義務教育施設用地) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第21条 (公営住宅等及び医療施設等の用地) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第90条 準用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第27条 (下水道用地) 準用 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第28条 (公益的施設の用地) 準用 被災市街地復興特別措置法 第14条 (復興共同住宅区への換地等) 準用 被災市街地復興特別措置法 第17条 (公営住宅等及び居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設の用地) 準用 中心市街地の活性化に関する法律 第16条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第39条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 準用 都市の低炭素化の促進に関する法律 第19条 (土地区画整理事業の換地計画において定める保留地の特例) 引用 地方税法 第73の6条 (土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税) 引用 土地区画整理法 第78条 (移転等に伴う損失補償) 引用 土地区画整理法 第108条 (保留地等の処分) 引用 土地区画整理法 第110条 (清算金の徴収及び交付) 引用 登録免許税法施行令 第3条 (土地区画整理事業の施行に係る土地等に関する登記で課税するものの範囲) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第107条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例) 引用 農住組合法 第57条 (資金)