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地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号

第27条(下水道用地)

拠点整備土地区画整理事業の換地計画においては、土地区画整理法第九十五条第三項の規定による場合のほか、下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号の下水道をいう。以下この条において同じ。)が設置されることにより当該換地計画に係る区域内に居住する者の受ける利便に応じて、一定の土地を換地として定めないで、その土地を下水道の用に新たに供すべき土地又はその代替地(以下この条において「下水道用地」という。)として定めることができる。 この場合においては、この土地は、換地計画において、換地とみなされるものとする。 2 施行者は、前項の規定により換地計画において下水道用地を定めようとするときは、あらかじめ、その地積について下水道を設置しようとする者と協議しなければならない。 3 第一項の下水道用地については、換地計画において、金銭により清算すべき額に関し特別の定めをすることができる。 4 土地区画整理法第九十五条第七項の規定は第一項又は前項の規定により換地計画において特別の定めをしようとする場合について、同法第百四条第九項の規定は第一項の規定により換地計画において定められた換地について準用する。 この場合において、同法第九十五条第七項中「第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三の規定」とあるのは、「第三条第四項又は第三条の二の規定」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし