地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律平成四年法律第七十六号
第3条(基本方針)
主務大臣は、地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針においては、次に掲げる事項につき、地方拠点都市地域の指定、第六条第一項の基本計画の作成及び第三十三条第一項の移転計画の作成の指針となるべきものを定めるものとする。 一 地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する基本的な事項 二 地方拠点都市地域の指定に関する事項 三 拠点地区の設定及び前条第二項の事業に関する事項 四 産業業務施設の移転の促進に関する事項 五 環境の保全、地価の安定その他地方拠点都市地域に係る第一条に規定する整備及び産業業務施設の再配置の促進に際し配慮すべき事項
3 主務大臣は、基本方針を定めようとするときは、文部科学大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 主務大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 主務大臣は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6 第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。