大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第90条
施行者は、施設住宅の建設並びに一般宅地について存する権利の消滅並びに施設住宅及び施設住宅敷地に関する権利の取得につき、一般宅地又は一般宅地に存する物件に関し権利を有するすべての者の同意を得たときは、第七十四条第一項から第四項まで及び第六項の規定によらないで換地計画を定めることができる。 この場合においては、第七十五条第二項及び第三項の規定は適用しない。
2 前項の規定により換地計画を定めた場合においては、第八十三条において準用する土地区画整理法第百四条の規定にかかわらず、当該一般宅地について存する権利は、第八十三条において準用する土地区画整理法第百三条第四項の規定による公告があつた日が終了した時において消滅し、当該住宅街区整備事業に係る施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利は、当該公告があつた日の翌日において、換地計画において定められたところにより、これを取得すべき者が取得する。
3 第一項の場合においては、次の表の上欄に掲げる規定の同表中欄に掲げる字句は、同表下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十五条第一項第九号、第五十条第二項、第五十三条第二項第六号、第七十三条第四号、第七十四条第五項、第七十五条第一項、第八十四条の見出し、同条第一項、第八十六条(見出しを含む。)、第八十七条(見出しを含む。)、第八十八条、第九十四条、第百七条第二項、第百十六条第三号 施設住宅の一部等 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 第七十六条第三項 第七十四条第一項及び前条第一項 前条第一項 第七十六条第三項 第七十四条第一項の規定にかかわらず、施設住宅の一部等 施設住宅又は施設住宅敷地に関する権利 第百十六条第一号 施設住宅の一部等(第二十八条第七号に規定する施設住宅の一部等をいう。以下この条において同じ。) 施設住宅(第二十八条第四号に規定する施設住宅をいう。以下この条において同じ。)又は施設住宅敷地(第二十八条第五号に規定する施設住宅敷地をいう。以下この条において同じ。)に関する権利