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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第45条(総会の議決事項等)

次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。 一 定款の変更 二 事業計画の変更 三 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 四 経費の収支予算 五 予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 六 賦課金の額及び賦課徴収の方法 七 換地計画 八 仮換地の指定 九 保留地及び事業の施行により組合が取得する施設住宅の一部等の処分方法 十 事業の引継ぎについての同意 十一 第百条第一項の管理規約 十二 その他定款で定める事項 2 土地区画整理法第三十二条第一項から第十項までの規定は総会の招集について、同法第三十三条の規定は総会の議長について準用する。