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土地区画整理法昭和二十九年法律第百十九号

第33条(総会の議長)

総会に、議長を置く。 2 議長は、組合員(法人にあつては、その役員)のうちから総会で選挙する。 3 議長は、総会の議事を主宰する。 4 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。 但し、次条第二項の規定による議決については、この限りでない。

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なし