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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第100条(建物の区分所有等に関する法律の特例等)

施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社であるときは、政令で定めるところにより、その管理規約について都府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の管理規約は、建物の区分所有等に関する法律第三十条第一項の規約とみなす。