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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第30条(規約事項)

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。 3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。 4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。 5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 17

準用 建物の区分所有等に関する法律 第66条 (建物の区分所有に関する規定の準用) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第75条 (再建決議) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第79条 (集会等に関する規定の準用) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第67条 (団地共用部分) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第68条 (規約の設定の特例) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第69条 (団地内の建物の建替え承認決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第70条 (団地内の建物の一括建替え決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第71条 (団地内建物敷地売却決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第73条 (集会等に関する規定の準用) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第81条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第82条 (団地内の建物が滅失した場合における建替え承認決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第83条 (団地内の建物が滅失した場合における建替え再建承認決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第84条 (団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第85条 (団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議) 引用 都市再開発法 第133条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等) 引用 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第277条 (建物の区分所有等に関する法律の特例等)