建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号
第79条(集会等に関する規定の準用)
第十七条第一項、第二項及び第五項、第十八条第一項から第三項まで及び第六項、第十九条、第一章第四節(第二十七条を除く。)及び第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条、第三十三条第四項、第三十四条第二項、第三十五条第四項及び第四十三条を除く。)並びに第六十八条第一項の規定は、前条の場合について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第十七条第一項 共用部分 第七十八条に規定する場合における当該土地又は附属施設(以下「土地等」という。) 集会 団地建物所有者等集会(第八十条第一項に規定する団地建物所有者等集会をいう。以下同じ。) 区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの 議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等(第七十八条に規定する団地建物所有者等をいう。以下同じ。) 区分所有者及びその議決権の各 団地建物所有者等の議決権の 第十七条第二項 共用部分 土地等 専有部分 建物又は専有部分 第十七条第五項 共用部分 土地等 第十八条第一項 共用部分 土地等 集会 団地建物所有者等集会 第十八条第一項ただし書 共有者 団地建物所有者等 第十八条第六項 共用部分 土地等 第十九条 共有者 団地建物所有者等 共用部分 土地等 第二十五条第一項 区分所有者 団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第二十五条第二項 区分所有者 団地建物所有者等 第二十六条第一項 共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) 土地等 集会 団地建物所有者等集会 第二十六条第二項 共用部分等 土地等 区分所有者 団地建物所有者等 第二十六条第四項及び第五項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第二十九条第一項 区分所有者 団地建物所有者等 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第二十九条第一項ただし書 建物並びにその敷地及び附属施設 土地等 第二十九条第二項 区分所有者 団地建物所有者等 第三十条第一項 建物又はその敷地若しくは附属施設 土地等 区分所有者 団地建物所有者等 第三十条第三項 専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。) 土地等(これらに関する権利を含む。) 区分所有者 団地建物所有者等 第三十条第四項 区分所有者 団地建物所有者等 第三十一条第一項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの 議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者等 区分所有者及びその議決権の各 団地建物所有者等の議決権の 一部の区分所有者 一部の団地建物所有者等 第三十三条第一項ただし書 建物を使用している区分所有者 団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第三十四条第一項 集会 団地建物所有者等集会 第三十四条第三項 区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの 議決権の五分の一以上を有する団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第三十四条第四項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第三十四条第五項 区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの 議決権の五分の一以上を有する団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第三十五条第一項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第三十五条第二項 専有部分が数人の共有に属するとき 建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。第四十条において同じ。)を数人で有するとき 第四十条 同条 第三十五条第三項 区分所有者 団地建物所有者等 その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所 、その場所 第三十六条 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第三十七条 集会 団地建物所有者等集会 第三十八条 区分所有者 団地建物所有者等 第十四条に定める 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の 第三十八条の二第一項 区分所有者を 団地建物所有者等を 当該区分所有者 当該団地建物所有者等 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者等 の区分所有者 の団地建物所有者等 一般区分所有者 一般団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第三十八条の二第二項 所在等不明区分所有者 所在等不明団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権) 議決権 第三十八条の二第三項 一般区分所有者 一般団地建物所有者等 第三十八条の二第三項ただし書 建物内 団地内 第三十九条第一項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各 団地建物所有者等の議決権の 第三十九条第二項 区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該 団地建物所有者等の 区分所有者の議決権 団地建物所有者等の議決権 、それぞれ算入する 算入する 第三十九条第三項 区分所有者 団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第四十条 専有部分が数人の共有に属するとき 建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であつて滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき 第四十一条 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第四十二条第一項 集会 団地建物所有者等集会 第四十二条第三項及び第四項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第四十四条第一項 区分所有者 団地建物所有者等 専有部分 建物又は専有部分 集会 団地建物所有者等集会 第四十四条第二項 集会 団地建物所有者等集会 建物内 団地内 第四十五条第一項及び第二項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第四十五条第三項及び第五項 集会 団地建物所有者等集会 第四十六条第一項 集会 団地建物所有者等集会 区分所有者 団地建物所有者等 第四十六条第二項 占有者 建物又は専有部分を占有する者で団地建物所有者等でないもの 建物又はその敷地若しくは附属施設 土地等 区分所有者 団地建物所有者等 集会 団地建物所有者等集会 第六十八条第一項 第六十六条 第七十九条