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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第43条
(事務の報告)
管理者は、集会において、毎年一回一定の時期に、その事務に関する報告をしなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
4
準用
建物の区分所有等に関する法律
第73条
(集会等に関する規定の準用)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第79条
(集会等に関する規定の準用)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第91条
引用
建物の区分所有等に関する法律
第47条
(成立等)
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