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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第46条(規約及び集会の決議の効力)

規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。 2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

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なし