建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号 第19条(共用部分の負担及び利益収取) 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。