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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第12条
共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
この条文が引く先
1
引用
建物の区分所有等に関する法律
第19条
(共用部分の負担及び利益収取)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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