HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第90条(最高裁判所規則)

この章に定めるもののほか、第三十八条の二第一項(第六十六条、第七十三条及び第七十九条において準用する場合を含む。)の規定による裁判に係る事件並びに第一章第六節及び第七節の規定による非訟事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

この条文を準用・引用する条文 0

なし