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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第35条(招集の通知)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項及び議案の要領を示して、各区分所有者(議決権を有しないものを除く。)に発しなければならない。 ただし、この期間は、規約で伸長することができる。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定により定められた議決権を行使すべき者(その者がないときは、共有者の一人)にすれば足りる。 3 第一項の通知は、区分所有者が管理者に対して通知を受けるべき場所を通知したときはその場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所にあててすれば足りる。 この場合には、同項の通知は、通常それが到達すべき時に到達したものとみなす。 4 建物内に住所を有する区分所有者又は前項の通知を受けるべき場所を通知しない区分所有者に対する第一項の通知は、規約に特別の定めがあるときは、建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。 この場合には、同項の通知は、その掲示をした時に到達したものとみなす。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 建物の区分所有等に関する法律 第26条 (権限) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第47条 (成立等) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第70条 (団地内の建物の一括建替え決議) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第71条 (団地内建物敷地売却決議) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第73条 (集会等に関する規定の準用) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第74条 (招集の通知に関する特例) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第75条 (再建決議) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第79条 (集会等に関する規定の準用) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第80条 (招集の通知に関する特例) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第84条 (団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議) 準用 建物の区分所有等に関する法律 第85条 (団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第37条 (決議事項の制限) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第44条 (占有者の意見陳述権) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第62条 (建替え決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第66条 (建物の区分所有に関する規定の準用) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第69条 (団地内の建物の建替え承認決議) 引用 建物の区分所有等に関する法律 第81条 (団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)