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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第36条
(招集手続の省略)
集会は、区分所有者(議決権を有しないものを除く。)全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
9
準用
建物の区分所有等に関する法律
第62条
(建替え決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第70条
(団地内の建物の一括建替え決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第71条
(団地内建物敷地売却決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第75条
(再建決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第84条
(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第85条
(団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第66条
(建物の区分所有に関する規定の準用)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第73条
(集会等に関する規定の準用)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第79条
(集会等に関する規定の準用)
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