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建物の区分所有等に関する法律
昭和三十七年法律第六十九号
第38条
(議決権)
各区分所有者の議決権は、規約に別段の定めがない限り、第十四条に定める割合による。
この条文が引く先
1
引用
建物の区分所有等に関する法律
第14条
(共用部分の持分の割合)
この条文を準用・引用する条文
10
準用
建物の区分所有等に関する法律
第69条
(団地内の建物の建替え承認決議)
準用
建物の区分所有等に関する法律
第81条
(団地内の建物が滅失した場合における再建承認決議)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第52の2条
(区分所有権等の取得)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第66条
(建物の区分所有に関する規定の準用)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第70条
(団地内の建物の一括建替え決議)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第71条
(団地内建物敷地売却決議)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第73条
(集会等に関する規定の準用)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第79条
(集会等に関する規定の準用)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第84条
(団地内の建物が滅失した場合における一括建替え等決議)
引用
建物の区分所有等に関する法律
第85条
(団地内の全部の建物が滅失した場合における一括敷地売却決議)
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