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建物の区分所有等に関する法律昭和三十七年法律第六十九号

第18条(共用部分の管理)

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。 ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。 4 第一項本文の決議により共用部分の管理をする場合において、規約に特別の定めがあるときは、当該共用部分の管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等は、集会の決議で決することができる。 5 前条第四項の規定は、前項の決議について準用する。 6 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

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なし