大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号
第49条(土地区画整理法を準用する場合の読替え)
法第百九条の規定による土地区画整理法の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。 一 法第二十条第四項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十五条第七項 第三条第四項若しくは第五項 第三条第四項 二 法第二十一条第二項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百八条第一項 第三条第四項若しくは第五項 第三条第四項 三 法第三十六条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九条第一項及び第三項 第四条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十三条第一項 第九条第一項第三号 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業 住宅街区整備事業 第九条第五項、第十一条第四項及び第六項 第三条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第一項 第十一条第四項 第四条第一項 同法第三十三条第一項 四 法第四十五条第二項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二条第九項 第十四条第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項 第三十三条第四項 次条第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十六条第二項 五 法第四十七条第三項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二条第三項、第四項前段及び第十項、第三十三条第二項及び第四項 組合員 当該部会を組織する組合員 第三十三条第四項 次条第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十七条第三項において準用する同法第四十六条第二項 六 法第五十一条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第十八条(見出しを含む。)、第三十九条第二項、第五十条第四項、第六項及び第七項 事業計画又は事業基本方針 事業計画 第二十条第一項、第三項及び第五項、第二十一条第三項 第十四条第一項又は第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項 第二十条第一項 区域(同項に規定する認可の申請にあつては、施行地区) 区域 各号(第十四条第三項に規定する認可の申請にあつては、次条第一項第三号を除く。) 各号 第二十一条第一項 第十四条第一項から第三項まで 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項 各号(同項に規定する認可の申請にあつては、第三号を除く。) 各号 第二十一条第一項第二号、第三十九条の見出し、同条第一項、第三項及び第六項 事業計画若しくは事業基本方針 事業計画 第二十一条第一項第三号 市街地とするのに適当でない地域又は土地区画整理事業 住宅街区整備事業 第二十一条第五項、第五十条第三項 第十四条第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項 第二十一条第七項 第十四条第一項の認可に係る第三項の公告があるまでは 第三項の公告があるまでは、 、第四項の公告があるまでは組合の成立又は定款若しくは事業基本方針をもつて、同条第三項の認可に係る第三項の公告があるまでは事業計画をもつて、組合員 組合員 第三十九条第二項 第十九条の二の規定は事業基本方針の変更についての認可を受けて事業計画を定めようとする組合について、第二十条 第二十条 第二十一条第一項、第二項 第二十一条第一項 第三十九条第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する第三十九条第四項 第三十九条第四項 認可(第十四条第一項又は第三項に規定する認可に係る定款又は事業計画の変更についてのものに限る。) 認可 第三十九条第六項 前二項 第四項 第五十条第六項 第十七条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条 第五十一条 土地区画整理法第四十六条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する土地区画整理法第四十六条 七 法第五十七条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十五条第一項、第七項から第九項まで、第十二項及び第十三項 第五十二条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十二条第一項 第五十五条第十二項 事業計画において定めた設計の概要 事業計画(資金計画に係る部分を除く。) 第五十五条第十三項 設計の概要 同条第一項の事業計画(資金計画に係る部分を除く。) 第五十五条第十二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十七条において準用する第五十五条第十二項 第五十八条第三項 土地区画整理事業について 住宅街区整備事業について 第六十五条第一項 第三条第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 第六十五条第三項 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項、第五項若しくは第六項又は第九十条第一項 八 法第六十二条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五十八条第三項、第七項及び第八項、第六十二条第一項、第六十五条第一項 都道府県知事又は市町村長 独立行政法人都市再生機構理事長又は地方住宅供給公社理事長 第五十八条第三項 土地区画整理事業について 住宅街区整備事業について 第六十四条、第六十五条第一項及び第三項 都道府県又は市町村 独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社 第六十五条第一項 第三条第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 第六十五条第三項 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項、第五項若しくは第六項又は第九十条第一項 九 法第六十六条第二項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十三条第四項 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は前条第一項後段に掲げる者 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 同項又は同条第六項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十三条第一項又は第六十四条第一項若しくは第三項 十 法第七十一条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十四条 国土交通大臣、都道府県知事、市町村長若しくは機構理事長等又は第七十二条第一項後段に掲げる者 施行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者 第七十七条第三項 前条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項 同条第三項 同項の許可に係る同法第百三条 同条第四項若しくは第五項 同法第百四条第一項若しくは第二項 第七十七条第八項 、組合又は区画整理会社 又は組合 第七十八条第二項 第七十六条第四項若しくは第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百四条第一項若しくは第二項 第七十八条第三項 第七十七条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十一条において準用する第七十七条第一項 第七十八条第四項 、組合及び区画整理会社 及び組合 第四十一条 第四十一条(第二項を除く。) 組合又は区画整理会社が 組合が 準用する。この場合において、同条第一項から第三項までの規定中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第二項中「定款」とあるのは「定款又は規準」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする 準用する 第七十九条第一項 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 第七十九条第二項 土地区画整理法第七十六条第一項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項 第八十三条 第七十六条第一項各号 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六十七条第一項各号 第八十四条第一項 事業計画又は事業基本方針 事業計画 第八十五条第二項 第三十九条第二項及び第五十一条の七第二項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十一条において準用する第三十九条第二項 第八十五条第四項 、規準又は施行規程 又は施行規程 第八十五条第五項 次条第五項、第八十五条の三第四項、第八十五条の四第五項及び本章第二節から第六節までの規定 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第六章第三節第二款から第四款までの規定(同法第八十三条において準用する第三章第七節の規定を除く。) 第八十五条第六項 第十四条第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第三十七条第一項 十一 法第七十二条第二項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十六条第二項 、組合又は区画整理会社 又は組合 十二 法第七十九条第二項において準用する法第二十条第四項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十五条第七項 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 前各項 同法第七十九条第一項又は同条第二項において準用する同法第二十条第三項 土地区画整理審議会 住宅街区整備審議会 十三 法第八十条第三項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十六条第三項 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 土地区画整理審議会 住宅街区整備審議会 十四 法第八十一条第二項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十七条第一項後段 、組合又は区画整理会社 又は組合 第九十七条第三項 第五十一条の六の規定は換地計画を変更しようとする区画整理会社について、第八十六条第四項 第八十六条第四項 第五十一条の六中「施行地区となるべき区域」とあるのは「換地計画に係る区域」と、第八十八条第二項中「その換地計画」とあるのは 第八十八条第二項中「その換地計画」とあるのは、 十五 法第八十二条第一項において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八条第一項 換地計画について認可を申請しようとする個人施行者について、第五十一条の六の規定は換地計画について認可を申請しようとする区画整理会社 、換地計画について認可を申請しようとする個人施行者 第八条第一項及び第五十一条の六 同条第一項 第八十八条第六項、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十五条第七項 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 第八十八条第六項、第九十一条第二項、第四項及び第五項、第九十二条第三項及び第四項、第九十五条第七項 土地区画整理審議会 住宅街区整備審議会 第九十四条 前条第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項又は第九十条第一項 共有持分 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 十六 法第八十三条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第九十八条第二項 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び同法において準用するこの法律 第九十八条第三項、第百八条第一項、第百九条第一項、第百十条第五項 第三条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項 第九十八条第三項、第百九条第二項 土地区画整理審議会 住宅街区整備審議会 第百三条第三項 区画整理会社、市町村又は機構等 市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方公社 第百四条第七項 第九十三条第一項、第二項、第四項又は第五項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十四条第一項 第百四条第十一項 第九十六条第一項又は第二項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十条第一項又は第二項 第百八条第二項 第三条第四項又は第五項の規定による施行者 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第三項の規定による施行者(都府県及び市町村に限る。) 第百四条第七項前段 同法第八十三条において準用する第百四条第七項前段又は同法第八十四条第一項若しくは同法第九十条第一項 共有持分 共有持分又は建築物若しくはその建築物の存する土地に関する権利 第百九条第一項 施行後の宅地の価額の総額 施行後の宅地の価額の総額及び一般宅地(同法第七十四条第一項に規定する一般宅地をいう。以下同じ。)の所有者又は一般宅地について借地権を有する者が取得することとなる施設住宅の一部(同法第二十八条第六号に規定する施設住宅の一部をいう。)の価額の総額の合計額から施行者が取得することとなる施設住宅敷地(同条第五号に規定する施設住宅敷地をいう。以下同じ。)又は施設住宅敷地の共有持分の価額の総額を控除した価額 第百十条第三項及び第八項 第三条第二項から第五項まで、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第二項又は第三項 第百十条第四項 第三条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項の規定による施行者は規準で定めるところにより、同条第四項若しくは第五項、第三条の二又は第三条の三 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第二項の規定による施行者は定款で定めるところにより、同条第三項 督促状の送付に要する費用を勘案して国土交通省令で定める額以下の督促手数料及び年十・七五パーセント 年十・七五パーセント 第百十条第五項 並びに前項に規定する督促手数料及び延滞金 及び前項に規定する延滞金 並びに督促手数料及び延滞金 及び延滞金 第百十条第六項 督促手数料及び延滞金 延滞金 第百十条第七項 第三条第二項又は第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二十九条第二項 準用する。この場合において、第四十一条第一項及び第三項中「組合」とあるのは「組合又は区画整理会社」と、同条第四項中「組合の理事」とあるのは「組合の理事又は区画整理会社の代表者」と読み替えるものとする 準用する 第百十条第七項及び第八項 並びに第四項に規定する督促手数料及び延滞金 及び第四項に規定する延滞金 第百十条第八項 第百十条第三項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する第百十条第三項 十七 法第九十六条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十四条第一項、第百二十五条第一項から第三項まで及び第七項、第百二十六条第一項 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律 第百二十四条第一項、第百二十五条第一項から第三項まで、第百二十六条第一項 これに基づく これらに基づく 第百二十五条第一項から第三項まで 事業計画、事業基本方針 事業計画 第百二十五条第五項 第三十五条第三項又は第三十六条第四項 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十七条第三項又は第四十八条第四項 十八 法第百一条において準用する場合 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百二十八条第一項 土地区画整理事業 住宅街区整備事業 第百二十八条第三項及び第四項 、組合又は区画整理会社 又は組合 第百二十八条第四項 第二十一条第三項若しくは第四項 第二十一条第三項 、第五十一条の九第三項(第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第九項 若しくは第五十五条第九項 、第六十九条第七項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告(第二十一条第三項の公告にあつては、第十四条第一項の規定による認可に係るものに限る。) 又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第五十九条第十一項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の公告 個人施行者又は区画整理会社 個人施行者 第百二十九条、第百三十条第五項 この法律又はこの法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法若しくは同法において準用するこの法律又はこれらの法律 第百三十条第一項 第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第五十一条の六(第五十一条の十第二項、第八十八条第一項及び第九十七条第三項において準用する場合を含む。) 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第四十二条第一項並びに同法において準用する第八条(第十条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条(第三十九条第二項において準用する場合を含む。) 、第六十三条第一項 並びに第六十三条第一項 含む。)、第九十八条第四項並びに第百二十五条の二第二項 含む。) 第百三十二条 第五十条第五項、第五十一条の十第三項、第五十一条の十三第三項 第五十条第五項 第百三十四条 この法律 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は同法において準用するこの法律