大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第72条(換地計画の決定及び認可) 施行者は、施行地区内の宅地について換地処分を行うため、換地計画を定めなければならない。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画について都府県知事の認可を受けなければならない。 2 土地区画整理法第八十六条第二項から第四項までの規定は、前項の換地計画について準用する。