大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則昭和五十年建設省令第二十号
第43条(換地計画の認可申請手続)
法第七十二条第一項後段又は第八十一条第一項の認可を申請しようとする施行者は、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、これを都府県知事に提出しなければならない。 一 個人施行者にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第一項において準用する同法第八条第一項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第二項において準用する同法第八条第一項の規定による同意を得たことを証する書類 二 組合にあつては、換地計画の決定又は変更についての総会若しくはその部会又は総代会の議決を経たことを証する書類 三 市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第六項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第六項の規定による換地計画の作成又は変更に関する住宅街区整備審議会の意見書 四 組合、市町村、機構又は地方公社にあつては、法第八十二条において準用する土地区画整理法第八十八条第三項又は法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第三項の規定により提出された意見書の処理の経緯を説明する書類(当該意見書に関する住宅街区整備審議会又は農業委員会の意見書を含む。) 五 法第七十九条第二項において準用する法第二十条第二項の規定による協議をしたことを証する書類 六 法第九十条第一項の規定による同意を得たことを証する書類