大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第81条(換地計画の変更) 個人施行者、組合、市町村、機構又は地方公社は、換地計画を変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、その換地計画の変更について都府県知事の認可を受けなければならない。 2 土地区画整理法第九十七条第一項後段、第二項及び第三項の規定は、換地計画の変更について準用する。