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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第35条(換地計画の縦覧についての公告)

法第八十二条第一項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項(法第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第三条の規定を準用する。