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土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号

第3条(事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告)

市町村長、都道府県知事又は国土交通大臣は、法第二十条第一項(法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条の八第一項(法第五十一条の十第二項において準用する場合を含む。)、第五十五条第一項(同条第十三項において準用する場合を含む。)、第六十九条第一項(同条第十項において準用する場合を含む。)又は第七十一条の三第四項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画又は規準若しくは施行規程を公衆の縦覧に供しようとする場合においては、あらかじめ、縦覧開始の日、縦覧場所及び縦覧時間を公告しなければならない。