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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令昭和五十年政令第三百六号

第51条(事務の区分)

第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二の規定により市町村が処理することとされている事務(都府県又は独立行政法人都市再生機構若しくは地方住宅供給公社(市のみが設立したものを除く。)が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。)は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 2 この政令の規定により市町村が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。 一 第十四条において準用する土地区画整理法施行令第一条の二に規定する事務(個人施行者、住宅街区整備組合、市町村又は市のみが設立した地方住宅供給公社が施行する住宅街区整備事業に係るものに限る。) 二 第十七条において準用する土地区画整理法施行令第六条第三項及び第十九条において準用する同令第六十八条に規定する事務 三 第二十条において準用する土地区画整理法施行令第三条に規定する事務(法第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第一項(法第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に係るものに限る。) 四 第四十三条第二項に規定する事務

この条文が引く先 12

準用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法施行令 第3条 (事業計画又は規準若しくは施行規程の縦覧についての公告) 準用 土地区画整理法施行令 第6条 (解任請求代表者証明書の交付) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第14条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第17条 (住宅街区整備組合の総代及び役員の解任請求) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第19条 (住宅街区整備組合の施行地区予定地の公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第20条 (事業計画又は施行規程の縦覧についての公告) 引用 地方自治法 第2条 引用 土地区画整理法施行令 第1の2条 (施行地区及び設計の概要を表示する図書の縦覧についての公告) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第43条