土地区画整理法施行令昭和三十年政令第四十七号 第55の2条(換地計画の縦覧についての公告) 第三条の規定は、法第八十八条第二項(法第九十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合について準用する。