新都市基盤整備法施行令昭和四十七年政令第四百三十一号 第30条(換地計画の縦覧についての公告) 施行者が法第三十八条第二項において準用する土地区画整理法第八十八条第二項の規定により換地計画を公衆の縦覧に供しようとする場合については、土地区画整理法施行令第五十五条の二の規定を準用する。