HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第82条(土地区画整理法の準用)

土地区画整理法第八十八条、第八十九条、第九十条から第九十二条まで、第九十四条及び第九十五条の規定は、換地計画について準用する。 2 前項中土地区画整理法第九十一条第四項及び第九十二条第三項に係る部分は、第六十八条第一項の規定により指定された宅地についての換地に関しては、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 建築基準法 第74の2条 準用 都市緑地法 第49条 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第71条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第79条 (義務教育施設用地) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第97条 (不服申立て) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第34条 (縦覧手続を省略することができる換地計画の変更又は修正) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第35条 (換地計画の縦覧についての公告) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第36条 (過小宅地の基準) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第37条 (特別の考慮を払つて換地を定めることができる宅地) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第43条 (換地計画の認可申請手続)