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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第97条(不服申立て)

次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第三十七条第一項又は第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の規定による認可 二 第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第三項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三 都府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 四 第五十二条第一項又は第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による認可 五 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 六 第五十八条第一項又は第五十九条第十四項の規定による認可 七 第五十九条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知 八 第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第四項(第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知

この条文が引く先 13

準用 土地区画整理法 第20条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第39条 (定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更) 準用 土地区画整理法 第55条 (事業計画の決定及び変更) 準用 土地区画整理法 第88条 (換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理) 準用 土地区画整理法 第97条 (換地計画の変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第51条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第57条 (土地区画整理法の準用) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第81条 (換地計画の変更) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第82条 (土地区画整理法の準用)

この条文を準用・引用する条文 0

なし