大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第97条(不服申立て)
次に掲げる処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。 一 第三十七条第一項又は第五十一条において準用する土地区画整理法第三十九条第一項の規定による認可 二 第五十一条において準用する土地区画整理法第二十条第三項(同法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知 三 都府県又は市町村が第五十二条第一項の規定によつてする事業計画の決定(事業計画の変更を含む。) 四 第五十二条第一項又は第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第十二項の規定による認可 五 第五十七条において準用する土地区画整理法第五十五条第四項(同条第十三項において準用する場合を含む。)の規定による通知 六 第五十八条第一項又は第五十九条第十四項の規定による認可 七 第五十九条第八項(同条第十五項において準用する場合を含む。)の規定による通知 八 第八十一条第二項において準用する土地区画整理法第九十七条第三項において準用する同法第八十八条第四項(第八十二条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知