大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号
第52条(施行規程及び事業計画の決定等)
都府県又は市町村は、第二十九条第三項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとするときは、施行規程及び事業計画を定めなければならない。 この場合において、事業計画(資金計画に係る部分を除く。)については、国土交通省令で定めるところにより、都府県にあつては国土交通大臣の、市町村にあつては都府県知事の認可を受けなければならない。
2 都府県又は市町村が第二十九条第三項の規定により施行する住宅街区整備事業について事業計画を定めたときは、都府県にあつては前項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第二項の規定による認可と、市町村にあつては前項の規定による認可をもつて同条第一項の規定による認可とみなす。 第三十三条第四項ただし書の規定は、この場合について準用する。