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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
昭和五十年法律第六十七号
第54条
(事業計画)
第三十五条の規定は、第五十二条第一項の事業計画について準用する。
この条文が引く先
2
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第35条
(事業計画)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第52条
(施行規程及び事業計画の決定等)
この条文を準用・引用する条文
2
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第69条
(集合農地区への換地の申出等)
準用
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則
第33条
(地方公共団体施行、機構施行及び地方公社施行に関する認可申請手続)
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