HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第33条(施行の認可)

第二十九条第一項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、一人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行について都府県知事の認可を受けなければならない。 2 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 3 都府県知事は、第一項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 4 第二十九条第一項の規定による施行者(以下この章及び第八章において「個人施行者」という。)が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第一項の規定による認可をもつて都市計画法第五十九条第四項の規定による認可とみなす。 ただし、同法第七十九条、第八十条第一項、第八十一条第一項及び第八十九条第一項の規定の適用については、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第37条 (設立の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第47条 (総会の部会) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第48条 (総代会) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第52条 (施行規程及び事業計画の決定等) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第58条 (施行規程及び事業計画の認可) 準用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第109の2条 (事務の区分) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第30条 (市町村の責務等) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第35条 (事業計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第36条 (土地区画整理法の準用) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第59条 (施行規程及び事業計画) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行令 第49条 (土地区画整理法を準用する場合の読替え) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第16条 (個人施行に関する認可申請手続) 引用 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第17条 (個人施行に関する認可申請書の添付書類)